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2017年から始まった医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」とは

従来の医療費控除は、その年に支払った医療費が基本的には10万円以上の金額だった場合に、所得控除を受けることができるという制度です。

 

医療費が10万円以上かかった人は、2月16日~3月15日に行われる確定申告で「医療費控除」を利用し、払い過ぎた税金を取り戻すチャンスです。

 

サラリーマンは会社の年末調整で一応の税額が決まっていますが、医療費がかかったかどうかは人それぞれ違います。医療費控除を受けたいサラリーマンは、個別に確定申告をして、一度納めた所得税を払い戻さなければなりません

 

これまでは、病院などに通う機会が少ない場合、「医療費控除=自分には無関係」と考えていた方が多いかもしれません。しかし、2017年1月1日以降、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が開始となり、医療費控除を受けられる可能性がある人が増えました。

 

今回は、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」についてまとめてみます。

 

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、国民に市販薬の使用を促し国の医療費を削減することを目的に導入された制度です。1月1日から12月31日までにOTC医薬品を合計で1万2000円を超えて購入した場合に、1万2000円を超えた部分について、所得控除を受けられます。ちなみに、OTC医薬品とは、Over The Counter の略で、処方箋なしでドラッグストアにて購入できる医薬品のことです。

 

セルフメディケーション税制を受けられる人は?

① 所得税、住民税を納めている人
② 1年間(1~12月)に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている(※証明書必須)。
③ 1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品の購入額が合計で1万2000円を超えている。

 

対象となるOTC医薬品の購入額が合計で1万2000円を超えた場合、セルフメディケーション税制はどうやって受けるのか?

令和2年分のOTC医薬品の購入費用については、令和3年1月1日以降に自分で確定申告を行う必要があります。対象商品には「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた識別マークがつけられているため、それを購入したときにもらうレシートや領収書を集め、確定申告書とあわせて、税務署に提出することになります。

 

2020年1月1日~12月31日までに購入した薬のレシートから対象商品の金額を合計して、1万2000円を超えたら、2021年2月16日~3月15日の間で確定申告をする必要があります。現在は、インターネットによる確定申告も可能です。

 

ただし、セルフメディケーション税制を利用すると、従来からある医療費控除の申告はできなくなります。どちらか一方の控除しか受けることはできないのです。

 

「従来の医療費控除」と「特例のセルフメディケーション税制」のどちらを使ったほうがオトクなのか?

下記の2つのパターンで比較してみましょう。

 

【家族A】医療費合計15万円
セルフメディケーション対象医薬品購入:5万円
医療機関や調剤薬局へ支払った医療費の自己負担:10万円

① セルフメディケーション税制を利用した場合・・・5万円-1万2000円=3万8000円が控除対象。
② 従来の医療費控除を選択した場合・・・15万円-10万円=5万円が控除対象。

→つまり、家族Aは従来の医療控除を選択して確定申告をしたほうがオトク。

 

【家族B】医療費合計15万円
セルフメディケーション対象医薬品購入:7万円
医療機関や調剤薬局へ支払った医療費の自己負担:8万円

① セルフメディケーション税制を利用した場合・・・7万円-1万2000円=5万8000円が控除対象。
② 従来の医療費控除を選択した場合・・・15万円-10万円=5万円が控除対象。

→つまり、家族Bはセルフメディケーション税制を選択して確定申告をしたほうがオトク。

 

まとめ

セルフメディケーション税制が開始されたことにより、今後、医療費控除を受けられる方が増えそうです。ただ、この新制度は、今年の確定申告では利用できません。
今月、来月と確定申告の時期になりますが、日本の税法では、様々な控除がありますので、今年の確定申告で自分は受けられる控除なんてないと思わず、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

 

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