ロゴ

税理士法人フォーエイト

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

年中無休・24時間受付 相談無料

社会保険(健康保険)について

社会保険とは、健康保険・雇用保険・年金保険・労災保険・介護保険の5種類の総称です。

その社会保険の中でも、比較的によく知られている健康保険について説明します。

公的医療保険である国民健康保険・社会保険

健康保険は、病気や怪我などに備えるためのもので、「医療費が3割負担になるためのもの」という認識があるかもしれません。

 

健康保険は、会社と社員で健康保険料を折半して負担しています。

会社側は、社員に支払う給料から保険料負担分を引き、それと会社の負担分を合わせて健康保険を納付します。

健康保険料率は、都道府県の保険加入者の医療費に基づいて算出されるため、都道府県ごとに保険料率が異なっています。

 

退職した場合でも、退職前に加入していた健康保険の継続が可能です。

退職日から20日以内の手続きにより、任意継続被保険者として2年間だけ継続して加入することができますが、保険料については全額支払いです。

 

この健康保険ですが、以下のような制度があり、実はとてもお得な保険です。
生命保険などに入らずとも、健康保険に加入しきちんと支払いをしておけば、様々な医療費の負担を受けることができます。

療養給付

労働災害など業務以外で病気や怪我をした場合、医療機関に健康保険証を提示することで、療養の給付を受けることができます。

診察や処置などの治療だけでなく、手術などの治療や薬剤などの医療品も対象となり、一部の負担金で治療を受けることができます。

負担額は、70歳未満が一般的に言われる3割負担で、70歳以上と小学校入学前の児童が2割です。

 

傷病手当金

病気や怪我などで休業している際に、その期間の生活保障のために給付されます。

最長で1年6か月の給付を受けることが可能で、途中で復職した期間があった場合でも、1年6か月まで受けることができます。

給付要件は、病気や怪我の療養のために就業できない状態であることです。
医師などの判断が必要であるため、診断書などを発行してもらい申請します。

 

傷病手当金の支給日額は、以下の式で算出されます。

標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

 

高額療養費制度

高額療養費制度は、月の医療費が高額になり一定額を超えた場合、請求することで自己負担限度額を超える金額の返金を受けることができる制度です。
自己負担限度額は、所得や年齢によって定められています。

この制度を使用することで、ガンなどになり治療費が100万以上かかった場合でも、10万円ほどの自己負担で済むこともあります。

 

※詳しくは、以下の高額療養費制度についてご覧ください

厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/kougakuiryou

全国健康保険協会:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3030

 

出産手当金

女性の被保険者が、出産で休職したために給与をもらえない場合、生活保障として受け取ることができます。
出産予定日以前42日前~出産日の翌日以後56日までの期間で、会社を休んだ期間分が支給されます。

日当たりの金額は、以下の式で算出できます。
標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 = 出産手当金 

 

出産育児一時金

被保険者または被扶養者が出産をした場合、1児につき42万円が支給されます。

 

家族埋葬料

被保険者または被扶養者が死亡した際に、埋葬を行った家族に5万円が給付されます。
亡くなった被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った者に要した金額を5万円の範囲で支給されます。

 

まとめ

社会保険の中でも特に使用頻度が高く、よく知られている健康保険をご紹介しました。

実は、生命保険などに加入せずとも、この健康保険のみで幅広く給付や手当を受けることができます。いま一度確認してみましょう。

しかし、相続の際には生命保険に加入することで、有効な節税対策になることもあります。お悩みや質問なども承っておりますので、ぜひ弊社までご相談ください。

その際は、相続専門の税理士がお答え致します。

こちらの記事に関するお問い合わせ

■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485

■メール:無料相談はコチラ

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

受付時間 9:00~20:00 ※土日祝日を除く