ロゴ

税理士法人フォーエイト

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

年中無休・24時間受付 相談無料

社員旅行の費用をどれだけ経費で落とせるか

これから夏に向けて、リフレッシュも兼ねて社員旅行に行く会社も多いのではないでしょうか。

そんな時に、どこまでの社員旅行であれば、費用を経費として落とせるのか気になりますよね。

それでは、社員旅行の費用を経費として落とすためのポイントをご説明します。

社員旅行の費用は、福利厚生費として経費で落とせる!

福利厚生費といえば、従業員の結婚や出産、病気などの見舞金、葬祭などの香典がイメージできるのではないでしょうか。

これらは、常識の範囲内であれば、一般的な金額分が、福利厚生費として会社の経費とすることができます。

 

それと同じく、社員旅行にかかる費用は、福利厚生費として経費で落とすことができます。

この社員旅行の規模は、会社全体の大規模はもちろん、工場や支店ごとなどの小規模な社員旅行も対象です。

社員旅行の費用として考えられるのは、飛行機や電車など移動にかかる交通費、旅行先での宿泊費、旅行期間の食事代。

これら社員旅行の費用は、福利厚生費として経費で落とすことができます。

 

それでは、社員旅行であれば、すべて経費として落とすことができるのでしょうか?

社員旅行を経費で落とせなくなる?

結論から言いますと、社員旅行であれば何でも経費とできるわけではありません。

 

それでは、経費で落とせない社員旅行をご紹介します。

参加者が限定的

工場や支店ごとなどの小規模な旅行は問題ありませんが、役員のみなど参加者が限定的なものは費用とできません。

また、参加者が半数もいない場合は、参加者が限定的であると見なされます。

不参加の社員に金銭の支給

参加者が限定的なものは認められないからといって、参加しなかった社員にも同じだけの金銭を支給しようと考えることもあるのではないでしょうか。

不参加の社員に金銭を支給した場合には、給与や賞与として扱われ、福利厚生費とならないために給与課税されます。

換金性の高いもので支給

旅行の費用を、換金性の高い旅行券やクーポン券などで支給した場合には、賞与とみなされやすくなります。

そのため、福利厚生費と認めてもらいにくくなります。

旅行内容が業務的

社員旅行は、結束を深めたり、リフレッシュしたりするための社内レクリエーションとしてあります。

そのため、目標達成の景品としての位置付けや、周年記念や表彰式などの社内行事としてのものは、給与や賞与とみなされることがあります。

旅行内容が業務的ではなく一般的なものであるか、この点には注意しておきましょう。

接待を目的としたもの

接待を目的とした社員旅行は、福利厚生費ではなく接待交際費として落とすことになります。

 

それでは、社員旅行を経費で落とすには、どのようなものにすると良いのでしょうか。

社員旅行を福利厚生費として経費で落とすには

社員旅行の費用を福利厚生費として経費で落とすには、常識の範囲内の内容で、一般的な金額分であることがポイントです。

以下を満たす社員旅行とすることで、経費で落とすことができます。

従業員の過半数以上が参加

社員旅行として、従業員の半数(50%)以上が参加する必要があります。

工場や支店ごとに行う場合でも、半数以上の参加で経費とすることができます。

4泊5日以内の旅行期間

経費で落とせる社員旅行だから、海外に長期間行きたいと思うかもしれません。

しかし、福利厚生費として認められるのは、4泊5日以内の社員旅行までです。

4泊5日以内に収まるように、注意しておきましょう。

ただし、海外旅行の場合は、現地の滞在日数のみを数えるため、移動中は日数に含まれません。

経費とする金額が、一般的な金額

経費として落とすためには、一般的な金額であることがポイントです。

費用が高額となった場合には、福利厚生費ではなく、給与や賞与の一部と見なされます。

内容にもよりますが、一般的な金額として10万円を超えない金額が妥当と考えられます。

一般的な旅行内容

社員旅行の金額が一般的でも、常識の範囲内の内容でなければ経費とできない場合があります。

経費として落とす場合は、社員旅行として一般的な内容かどうか、意識しておきましょう。

社員旅行を費用として経費で落とすための注意点

社員旅行の費用を福利厚生費として経費で落とすために、注意しておかなければいけないのは、社員旅行であれば何でも経費とできるわけではないということです。

経費として落とすことができるように、ポイントをきちんと押さえたものにしましょう。

基準は、常識の範囲内で、一般的な金額分であることです。

 

また、社員旅行の費用であったことを証明できるように、旅行の日程表や請求書・領収書をしっかりと残しておきましょう。

証拠として、意外にも集合写真や現地のパンフレットは有効です。

社員旅行を行う際には、経費とするための費用面だけでなく、証拠にも意識することをおすすめします。

こちらの記事に関するお問い合わせ

■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485

■メール:無料相談はコチラ

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

受付時間 9:00~20:00 ※土日祝日を除く