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主婦(主夫)が業務委託やクラウドソーシングで収入を得る場合の確定申告と控除

近年、専業主婦(主夫)の方でも、プロジェクト単位での単発契約による働きやすさから、業務委託契約やクラウドソーシングなどで収入を得ていたり、趣味のハンドメイドなどで家計の足しとしたりする家庭が増えてきました。
そのような収入について、確定申告が必要かどうか場合によって考えていきましょう。

主婦(主夫)の業務委託契約やクラウドソーシングによる収入の確定申告

主婦(主夫)が業務委託やクラウドソーシングで収入を得る場合は、所得の種類や金額の範囲、働き方などから確定申告が必要かどうか変わってきます。
働き方から所得の種類、確定申告が必要かどうか確認していきましょう。

主婦(主夫)で業務委託契約やクラウドソーシングで収入を得る場合

主婦(主夫)で、業務委託契約やクラウドソーシングなどにより、生活の足しに収入を得ている場合もあるかと思います。
配偶者の扶養に入っていて、配偶者が自分を配偶者控除の対象にでき、その他にも控除を適用できるとはいっても、自分自身は最大で38万円までしか控除できません。
業務委託契約やクラウドソーシングによる収入は、事業所得雑所得として扱うため、給与所得控除である65万円が適用できないからです。
38万円未満であれば確定申告は不要ですが、それ以上の収入がある場合には確定申告が必要で、さらに国民保険にも自分で加入する必要があります。
(年金保険は扶養の範囲内である年収130万円未満であれば加入の必要はなし)

主婦(主夫)でパート収入を得ながら業務委託などで収入を得る場合

主婦(主夫)でパート収入を得ている場合には、配偶者控除の金額を意識して働いている方も多いかと思います。
さらに、パート収入を得ながら、プロジェクトなど単発の業務委託契約やクラウドソーシングなどで収入を得ている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
この際の確定申告に関して、パート収入は給与所得年末調整がされるため、確定申告をする必要はありません。
ですが、業務委託契約やクラウドソーシングによる収入は、事業所得か雑所得として扱うため、確定申告をする必要があります。
 
配偶者控除の金額など詳しくは、コラム「配偶者控除の上限が2018年から150万円に。150万円の壁とは?」でご確認ください。

パート収入を得ながら、その他で収入を得ている場合

近年、働き方が多様化していることから、パート収入を得ながらせどりなどで収入を得ていることもあるのではないでしょうか。
その場合には、パート収入は年末調整がなされるため確定申告は必要ありませんが、そのほかの収入は金額によって確定申告が必要になります。
基本的には、20万円から確定申告しなければいけないと覚えておきましょう。
副業の確定申告については、コラム「家族信託の契約手続きの流れや解除方法、不動産管理について」でご確認ください。

扶養控除と配偶者控除の適用について

扶養控除と配偶者控除の適用について、そもそも家計を支える主な収入を得ている夫(妻)の収入で配偶者控除が適用されるため、扶養控除の適用となることはありません。
配偶者控除と扶養控除はどちらかの適用(配偶者のほとんどは配偶者控除を適用)となります。

扶養控除について

16歳以上の扶養家族がいる場合、年齢に応じた扶養控除を適用することができます。
この範囲である所得38万円は、配偶者控除の38万円と同じ金額です。
所得38万円以下であれば、扶養親族の年齢に基づいた以下の控除額を適用できます。
 
扶養控除額
 
例えば、同性カップルなどで扶養に入って家族になっている場合には、配偶者控除を適用することはできませんが、扶養控除を適用することは可能です。
同性カップルの婚姻については、コラム「同性パートナーへ相続する方法。渋谷「同性パートナーシップ条例」の同性婚」などもご覧いただければと思います。

配偶者控除を適用する

主婦(主夫)の配偶者の方が収入を確定申告する際に、配偶者控除を適用することができます。
配偶者控除を適用する際には、両方とも収入額が一定金額を超えないように注意しましょう。
満額である38万円を適用したい場合には、配偶者は1,200万円以下・主婦(主夫)は150万円以下を満たしておく必要があります。
配偶者控除額について詳しくは、コラム「年末調整で配偶者控除申告書を提出し忘れたら、確定申告で控除を適用!」でご確認ください。

主婦(主夫)でも収入により社会保険の加入は必要!

主婦(主夫)でも、働き方や収入の金額により、夫(妻)の扶養から外れて自分で社会保険に加入する必要があります。
例えば、パート収入が130万円を超えている場合には、自分で社会保険などに加入する必要がありますし、そのほかにも条件を満たしていれば加入が必要です。
詳しくは、コラム「扶養内のパート収入も厚生年金の対象に?」でご確認ください。
それでは、業務委託契約やクラウドソーシングなどで収入を得ている場合にはどのようになるのか、ご説明いたします。

業務委託契約やクラウドソーシングで収入を得ている場合

業務委託契約やクラウドソーシングのみの収入が38万円を超えている場合には、それらは事業所得や雑所得のため自分で確定申告をして社会保険に加入する必要があります。
社会保険料として支払った分は、社会保険料控除として確定申告の際に控除できます。
 
パート収入にプラスして収入がある場合、その収入の合計が130万円を超えている場合には自分で社会保険に加入し、業務委託契約・クラウドソーシングの収入が38万円を超えている場合には確定申告が必要です。

主婦(主夫)の確定申告について所得の種類と金額から確認!

主婦(主夫)の方で収入がある方は、働き方や金額、所得の種類から確定申告が必要かどうか、社会保険への加入が必要かどうか変わってきます。
確定申告をしなかった場合には、忘れた頃に税務調査が入り追徴課税となることもありますので、例えば、コミケなど同人活動での収入などがある場合などにも注意しておきたいところです。
確定申告が必要かどうかなど、不明な点や税金について不安な点がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

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