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連結納税制度における損益通算や繰越控除などメリットとデメリット

2019年度税制改正では、連結納税制度の手続きを簡素化する見直しがなされました。
この連結納税制度の適用に関して、メリットやデメリットを考えていきましょう。

連結納税制度とは税効果など

連結納税制度とは、連結親法人の100%子会社である子法人・孫法人の所得を合算して、法人税などを計算し納税する制度です。
連結納税制度の適用手続きについては、コラム「連結納税制度の申告手続きと納税の見直し(2019年度税制改正)」をご覧いただければと思います。
 
連結納税の税効果に関して、法人税は連結納税グループとして考えますが、住民税や消費税などは会社ごとに計算を行います。
そのため税効果については、法人税や住民税など各税で計算して、それぞれの効果を考えると良いかもしれません。

連結納税制度による繰越欠損金などメリットとデメリット

連結納税制度を適用することで、メリットとデメリットが存在します。
場合においてメリットにもデメリットにもなるものがあるため、連結納税制度を適用するかどうか検討する際には確認しておきましょう。

連結納税制度を適用するメリット

連結納税制度を適用することで、以下のメリットが考えられます。
 

損益通算できる

連結納税制度を適用することで、連結親法人と子法人や連結グループ内の赤字法人と黒字法人の課税所得を損益通算することができます。
 

繰越欠損金の損金算入で解消しやすくなる

黒字法人と赤字法人で繰越欠損金を損金算入することができ、早期解消がしやすくなります。
親会社が赤字の場合でも、子会社が赤字の場合でも、損金算入して事業が行いやすくなるでしょう。
 

適切な節税を考えられる

連結納税することで、法人単位とグループ単位により所得調整と納税調整を行うため、節税をしやすくなります。
 

事業撤退や統廃合など組織再編を考えやすくなる

連結納税により、事業の細分化や専門化も考えられるようになり、組織再編も行いやすくなります。

連結納税制度の適用によるデメリット

メリットの一方で、以下のデメリットも考えられます。
 

繰越欠損金の切り捨て

連結子会社の繰越欠損金には制限があり、控除できるのは個別所得金額までです。
 

資本金額によっては中小法人税制の適用ができない

連結親法人の資本金額が1億円を超えている場合、連結子法人の資本金額が1億円以下でも、中小法人税制を適用することができません。
連結納税制度を適用しない場合には、資本金額が5億円を超えているかが適用基準です。
 

軽減税率を適用できない

連結納税制度は、親法人と子法人の所得を合算して法人税を計算するものです。
そのため、連結親法人の資本金額が1億円を超えている場合には、軽減税率制度の適用はできません。
軽減税率制度については、コラム「中小企業向け法人税における軽減税率制度の特例2年延長(2019年度税制改正)」でご確認ください。
 

連結納税制度とグループ法人税制の違い

連結納税制度は会社全体を1つの連結グループとして申告しますが、グループ法人税制は会社単体の申告をして、それにグループ法人としての申告をします。
また、連結法人税制は適用するために手続きが必要ですが、グループ法人税制は手続きなしの強制適用です。
 
損益通算など所得通算に関しても、連結納税制度では通算して計算できますが、グループ法人税制では損益通算することができない点にも注意しておきましょう。

連結納税制度はメリット・デメリットを踏まえて適用する

連結納税制度の手続きにおける簡素化が見直され、今後は適用しやすくなるのではないでしょうか。
適用を検討する際には、メリットとデメリットもしっかり確認し、適用してメリットが多くなるかどうか十分に比較することをお勧めいたします。
連結納税・申告について、弊社はサポートいたしますので、不安な点や不明な点があればぜひご相談ください。

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