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60歳以上は給与や年金、退職金、生命保険の受け取り方を税金から考えよう

かつて、55歳で定年退職をして、55歳から年金の支給がなされていましたが、現在は60歳で定年退職をして、65歳から老齢年金を受け取ることが一般的になりました。
今後さらに、定年退職は65歳・70歳まで引き上げ、それに伴い年金受給の年齢を70歳まで引き上げることが検討されているようです。
これからの時代において、給与や年金をどのように受給するべきか、税金の面から考えていきましょう。

60歳以上は給与と年金をいくらまで受け取れる? 受け取り方について

60歳で定年退職となる会社でお勤めの場合、継続雇用契約を結んで社員として契約したり、一旦定年退職して業務委託で働いたり、様々な働き方があります。
60歳を超えると、現在は特別支給年金の受給や年金の繰り上げ受給も可能となるため、どのように働き給与を得るか、年金を何歳から受給するか考えておくことが必要です。
この働き方と年金の受け取り方について、税額の面から考えていきましょう。

給与と年金のお得な受け取り方

60歳に達しても、厚生年金に加入しながら会社に勤める場合、給料と年金の額によっては年金の支給額が減額されます。
また、年金の受給は確定申告が必要と言いましても、遺族年金は税金がかからないため確定申告は必要ありませんので、遺族年金に控除を適用できるかどうかと合わせて確認しておきましょう。
この金額は年齢によって異なってきますので、お得な受け取り方についてご説明いたします。
 

65歳未満の場合

65歳未満で働きながら年金を受け取っている多くの方は、繰り上げ受給をされている場合だと思いますが、給料と年金を足して28万円以上を受け取っていれば、年金の支給額が一部減額されます。
年金は繰り上げ受給をすることで総額として受け取れる金額は減ってしまいますので、できることであれば年金の受給をしないまま、働いて収入を得ることをお勧めしております。
 
また、60歳から特別支給の厚生年金を受け取ることができますが、社員として働いていれば受給することはできません。
受給するためには業務委託として働くなどの対応が必要ですので、詳しくはコラム「定年退職して業務委託で働くと、60歳から厚生年金を受け取れる?」でご確認ください。
 

65歳以上の場合

65歳以上の方は給料と年金を足して47万円を超えて受け取っていれば、年金の支給額が減額されます。
働いて受け取れる額を増やそうと働くほど、年金が減額されてしまいますので、金額には注意しておきましょう。
給与を受け取りながら年金を受給している場合には確定申告が必要となりますので、コラム「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」でご確認いただければと思います。
 

給与を退職金として後に一括で受け取る方法

28万円未満とするために、給料の一部を退職金にまわして調整することで、税額を抑えて受け取れる金額を多くする方法もあります。
これは、退職金として受け取ることで、退職所得控除を適用できるからです。
 
また、退職金の受け取り方について、退職時に一括で受け取る方法と年金のように分割して受け取る方法があることをご存じかと思います。
受け取り方としてお勧めしておりますのは、退職時にまとめて受け取る方法ですので、詳しくはコラム「定年退職した翌年、住民税が大変な金額に? 退職金にかかる税金や納税」でご確認ください。

確定拠出年金(iDeCo)の受け取り方

効果的に節税もできて、さらにまとまった額をお得に受け取れることから、少額投資非課税制度(NISA)と併せて確定拠出年金(iDeCo)を活用されている方もいらっしゃるかと思います。
確定拠出年金(iDeCo)の受け取り方には一括受取と分割受取があり、一括受取とする場合には退職所得として、分割受取とする場合には雑所得として扱います。
お得な受け取り方としては一括受取で、退職所得とすることで退職所得控除を適用して税額を抑えることが可能です。
 
ただし、確定拠出年金の一括受取をする前に、そのほかの退職所得を受け取っている場合には、所得控除額が異なることもありますので確認しておきましょう。
確定拠出年金について詳しくは、コラム「個人型確定拠出年金(iDeCo)など、企業年金について」をご確認いただければと思います。

年金の確定申告で生命保険料控除は適用できる?

年金を受給したら確定申告をすることは必要ですが、その際には生命保険料を控除として申告することが可能です。
生命保険料控除は、所得があれば誰でも確定申告の際に控除できますので、活用することをお勧めしております。
年金の確定申告については、コラム「老後の公的年金を受給した場合の確定申告における所得税」をご確認ください。

生命保険はどのように受け取る?

生命保険も確定拠出年金などと同じように、一括受取と分割受取の2つの方法があります。
こちらも、一括受取は退職所得として退職所得控除があり分離課税が適用されますが、分割受取は雑所得として扱われます。
どのように受け取った方が良いかは、税額を計算してから決めることをお勧めしておりますので、計算方法についてはコラム「個人事業主の税金から考える生命保険や年金の受け取り方(フリーランス向け)」についてもぜひご確認ください。

サラリーマンも給与や年金、退職金の受け取り方を考えましょう!

今回は、サラリーマンの方が年金や退職金などをどのように受け取ると良いのか、受け取り方についてご説明いたしました。
「みんなが言っているから同じように」と言わず、ぜひ税額から計算してお得な受け取り方を考えていただければと思います。
ご不明な点や、自分の場合はどのようになるのかなどのご質問がありましたら、ぜひ無料相談をご利用いただければ幸甚です。

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