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夫婦の年金分割について離婚前に考えておきたいこと

年金分割制度とは、離婚後に配偶者の年金も分割して受け取れる制度

年金分割制度とは簡単に言いますと、婚姻中に給料の多い方が納めていた年金保険料の記録を分割することで、給料の少ない方、または専業主婦などで給料のなかった方も年金を受け取ることのできる制度です。
基本的には、厚生年金保険料は給料に応じて天引きされているかと思いますが、この給料は夫婦で協力して築いたものであり、受け取る年金も夫婦で共有するものという考え方があります。
この年金分割制度は、夫婦が離婚した後も生活水準に格差が生まれないようにできました。

年金分割制度を検討しておくべき人は?

年金分割制度は、先述したように給与の多い方が納めた年金保険料の記録を分割することで、給料の多い人から少ない人へ年金を分けることしかできません。
そのため、専業主婦など給料のなかった方などにとって、年金分割は受け取ることのできる年金が増えることになりますが、反対に年金保険料を多く納めていた方からしますと、年金分割により将来受け取ることのできる年金は減ることになります。
配偶者に比べて給料の少なかった方やなかった方などで、その分家事や育児など家庭内の分担が多かった方などは、離婚する際にぜひ検討しておきたい制度です。
ただし、年金受給のためには国民年金に加入して保険料を納付していた、また免除を受けていた期間が10年に達している必要があります。
そうでない方は、年金分割制度を利用しても支給を受けることができませんので注意しておきましょう。

年金分割制度の対象となる年金

公的年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、年金分割制度の対象となる年金は老齢厚生年金です。
老齢基礎年金は受け取ることができませんので、注意をしておく必要があります。
分割の対象となるのは婚姻期間の年金のみで、婚姻届を提出してから離婚が成立するまでの年金記録が対象ですが、婚姻が成立するまでに事実婚の期間がある場合には、その期間も対象となります。

年金分割制度は合意分割と3号分割の2種類ある?

年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。
この合意分割制度と3号分割制度の違いは、夫婦の合意が必要かどうか、分割する際に割合を決められるかどうか、配偶者により扶養されていたかどうかです。
合意分割制度では、離婚前から年金分割制度について夫婦で分割する割合を話し合っておき、年金分割に同意する必要があります。
 
一方の3号分割制度において、夫婦の同意は不要で分割する割合は1/2と決まっているため,
年金分割をしたいと思った際には1人で年金事務所に行き、手続きするだけで年金分割することが可能です。
ただし、対象となる方は年収130万円未満で自分で保険料を納めていないものの、配偶者の扶養家族であるため国民年金の加入者となっている方である点、また平成20年3月31日より前の年金については3号分割ができず、合意分割しか適用できない点には注意しておきましょう。

年金分割の計算方法や見込額について

年金分割して受け取ることのできる年金額については、受け取っている給料の額や毎年国が公表している変動する年金額から計算します。
そのため、明確にいくらと計算することはできず、見込み額を概算することになります。
年金分割する前に見込み額を計算しておきたい場合には、年金事務所などで計算してもらうと良いかもしれません。
それでは、年金分割の手続きについて具体的に確認しておきましょう。

合意分割の手続き方法と情報通知書の取得方法

合意分割の手続きでは、合意がなければ分割できませんので、離婚前から話しておくことが重要です。

年金事務所で情報提供請求をして、情報通知書を受け取る

合意分割での年金分割をする際には、まずは必要書類と情報提供請求書を年金事務所に提出して、情報提供請求をする必要があります。
この必要書類とは、年金手帳や国民年金手帳、基礎年金番号通知書と戸籍謄本です。
離婚前であれば、現在の戸籍謄本のみで問題ありませんが、離婚後の場合には婚姻期間のわかる戸籍謄本、また事実婚の期間があればその期間がわかるものも用意する必要があります。
そして情報提供請求をしたら、合意分割をするにあたり必要となる「情報通知書」を受け取りましょう。

年金見込額を確認し、分割する割合を話し合う

情報提供請求書による情報請求をする際に、50歳以上か障がい年金を受給していれば年金見込額を照会することが可能です。
50歳未満の方や障害年金の受給をしていない方は、年収などからおおよその支給される年金見込額を計算することになりますので、試算する必要があります。

分割について合意をする

合意する方法としては、年金事務所で合意書を作成、または合意書を持参するか、公証人役場で公正証書を作成してもらう、また作成した証書を持参して認証を受ける方法があります。
裁判になった場合には調停・審判、または判決・和解による合意分割となりますが、この場合には1/2の割合で収まることが多いようです。

3号分割の手続きについて

3号分割は合意分割と異なり、手続きはそれほど複雑ではありません。
また、離婚後に1人で手続きすることが可能ですので、配偶者と話し合っておく必要もなく、スムーズに手続きできるかと思います。
配偶者に知らせてしまうと、かえって手続きがしにくくなるケースもありますので、ご注意ください。

必要書類を揃える

3号分割の手続きで必要な書類は、年金手帳や国民年金手帳、基礎年金番号通知書と婚姻期間のわかる戸籍謄本、事実婚の期間があればその期間のわかる住民票などの書類です。

年金分割の手続き「標準報酬改正請求」をする

年金事務所で「標準報酬改定請求」を提出するだけで、年金分割の手続きは終了です。

年金分割の手続きについて請求期限

年金分割制度の請求は、離婚の翌日から2年以内に手続きをする必要があります。
ここで注意しておきたいこととして、配偶者が亡くなってしまった場合には手続きの期限が亡くなった日から1ヶ月までとなります。
離婚した後では、相手の健康状態や生存について把握することは難しくなると思いますので、離婚したらすぐに手続きすることをお勧めいたします。
手続きは約1ヶ月、はやくて数週間で完了しますので、離婚後なるべく迅速に行いましょう。

分割年金はいつ受け取ることができる?

年金分割制度を請求した後、その分割年金を受け取ることができるのは、老齢厚生年金を受け取ることのできる年齢(65歳)に達したときです。
元々受け取る予定の年金に上乗せされて、年金を受給することができます。
年金の受け取り方については、コラム「60歳以上は給与や年金、退職金、生命保険の受け取り方を税金から考えよう」などをご確認いただければと思います。

年金分割制度の利用で注意しておきたいこと

年金分割制度の利用を検討する際には、手続きする期間に注意しておく必要があります。
その他にも、年金には確定申告が必要であり、年金が増えるということは納付する税額も増額となる点には注意しておきましょう。
また、年金を受給しながらパート収入などもある場合には、自分で確定申告をする必要があります。
その場合に税額はどうなるのか、また離婚前に税額がどのくらいになるのか確認しておきたい、年金分割を請求すべきか税額を確認したいなど疑問点などがありましたら、ぜひ無料相談をご利用いただければと思います。

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