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確定申告における源泉徴収票の添付は2019年4月から不要に? (2019年度税制改正)

確定申告では源泉徴収票の添付が必要

これまで確定申告では、コラム「確定申告の手続きが必要な人と用意するもの」でもご説明しましたように、源泉徴収票の添付が必要でした。
これは医療費控除など所得控除を適用したり失業給付金を受給したりするときに源泉徴収票が必要となるからです。
確定申告を自分で行うためには、年末調整の後に発行される源泉徴収票を保管しておく必要がありますが、この源泉徴収票を毎年いつ頃に受け取っているか覚えていますでしょうか?

源泉徴収票はいつ受け取れる?

源泉徴収票は、年末調整による結果をまとめたものであるため、年末調整が行われてから発行されます。
多くの企業では年末調整を11月末から12月にかけて行うため、源泉徴収票は12月末頃に会社から発行されているでしょう。
源泉徴収について詳しくは、コラム「確定申告とは? 年末調整の意義と源泉徴収について」でご覧いただければと思います。

源泉徴収票がない場合は給与明細や支払調書で確定申告

源泉徴収票の発行は雇用主の義務であるため、基本的に発行されないということはありません。
何らかの理由で発行されない、できない場合には、源泉徴収票の代わりに給与明細で確定申告をできる場合もあるかもしれません。
毎月発行されているはずの給与明細書をしっかり保管しておきましょう。
 
ただし、業務委託契約などの所得は給与所得ではなく、事業所得雑所得として確定申告する必要があります。
個人事業主など業務委託契約で働かれている場合は支払調書で確定申告を行いますので、詳しくはコラム「確定申告におけるフリーランスの源泉徴収について」でご確認ください。

確定申告で源泉徴収票の添付はいつから不要になるか

確定申告の際に必要だった源泉徴収票ですが、2019年度の税制改正により添付が不要となりました。
それと同時に、源泉徴収票の保存義務もなくなりました。
2019年4月1日からこの改正が適用されましたので、実際には2020年1月頃から行う確定申告より、源泉徴収票の添付が必要なくなります。
ただし、確定申告書を税務署などで作成する場合には、源泉徴収票などの書類が必要となりますので注意しておきましょう。

対象となる確定申告について

源泉徴収票の添付が必要なくなったものは、給与所得退職所得公的年金などの源泉徴収票、上々株式配当などの支払通知書、特定口座年間取引報告書などです。
確定申告で適用できる控除については、コラム「基礎控除や給与所得控除、公的年金など控除の改正(2019年度税制改正)」をご覧ください。

確定申告で源泉徴収票が不要になり手続きは簡素化

これまで確定申告では源泉徴収票の原本が必要でしたが、改正により源泉徴収票の添付は不要となり、手続きは少し簡素化されました。
ただし、副業など業務委託契約やクラウドソーシングによる収入は対象ではなく、フリーランスの方などは自分で確定申告する必要があります。
その場合の確定申告については、以下でご確認くださいませ。
 
コラム「副業で業務委託契約やクラウドソーシングの確定申告はいくらから必要?
コラム「主婦(主夫)が業務委託やクラウドソーシングで収入を得る場合の確定申告と控除
 
弊社では、クラウド会計に対応した年末調整や確定申告の代行をしておりますので、ご不明な点やご相談などがありましたら、ぜひ無料面談にお問い合わせいただければと思います。

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