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医療費控除をマイナンバーカードだけで確定申告できるようになる?

確定申告の際に、医療費控除を適用されていますでしょうか?
これまで医療機関で発行される領収書などが確定申告の際に必要でしたが、改正によりマイナンバーカードが健康保険証となるため、マイナンバーカードのみで医療費控除を受けられるようになります。
このマイナンバーカードによる医療費控除の適用について、ご説明いたします。

会社員は医療費控除を確定申告で適用すべき

会社員である多くの方は、自分で確定申告をすることはあまりないかと思いますが、自分で確定申告して所得控除を活用することで所得税や住民税を少なくすることが可能です。
詳しくは、コラム「所得控除を活用して確定申告で節税! 種類や計算について」をご覧いただければと思います。
 
この所得控除において、誰もが支払っている医療費も医療費控除として控除を受けることができます。
特に、会社員の方であれば医療費控除だけでなく、受けられる控除を確定申告で申告すると良いでしょう。

医療費控除はいくらから適用できる?

医療費控除は、基本的には1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすることで受けられます。
支払った医療費の10万円を超えた分が控除額にできるため、病院や薬局で発行される明細書・領収書などを確定申告まで保管しておきましょう。
 
また、人間ドックや健康診断、がん検診などを受けて条件を満たすことで、セルフメディケーション税制による控除を受けることも可能です。
この控除は、ドラッグストアにて処方箋なしで購入できるOTC医薬品を12,000円以上購入した場合に適用できますが、医療費控除とどちらかを選択して受けることになります。
医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを利用するとお得になるかなど、詳しくはコラム「医療費控除の特例、セルフメディケーション税制とは? 予防接種や漢方も可能!」でご確認いただければと思います。

マイナンバーカードの健康保険証化により医療費控除は簡素化? 領収書は必要?

確定申告で医療費控除を受ける際に、領収書を基に医療費や受診した医療機関などを入力する必要がありました。
今回の改正により、マイナンバーカードを健康保険証として使用できるようになり、確定申告での医療費控除はマイナンバーカードのみで受けられるようになります。
相続の手続きも簡素化されることが考えられ、詳しくはコラム「マイナンバーカードの保険証化で、相続手続きもデジタル化が進む?」でご確認ください。

いつからマイナンバーカードで医療費控除を受けられる?

この改正は、2021年3月より適用となる見込みです。
医療費控除の適用に関して、コラム「遺族年金の受給者は医療費控除を受けられる?」もご覧いただければと思います。

マイナンバーがわからない場合は通知カードや住民票で確認

マイナンバーカードを発行していないためにマイナンバーがわからない場合には、過去に送られてきているはずのマイナンバー通知カードを探して確認しましょう。
通知カードによる確認ができないのであれば、市役所でマイナンバー記載の住民票を発行してもらい、確認することができます。

扶養家族など家族分のマイナンバーをコピーしておく

確定申告における医療費控除は、扶養家族など家族全員の医療費を合算して受けることができます。
申告する全員分のマイナンバーが必要となりますので、全員分の通知カードをまとめて管理したり、マイナンバーの記載された住民票をコピーしたり、適切に保管しておくことをお勧めいたします。

医療費控除の適用にはマイナンバーを控えておくことが必要

医療費控除の適用だけでなく、年末調整や確定申告の際にはマイナンバーが必要ですが、もしかしたらあまり意識されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確定申告の際に困ることのないよう、マイナンバーカードをどこで保管しているか、またマイナンバーの控えがどこにあるかなど確認しておくことをお勧めいたします。
今回は所得控除についてご説明しましたが、2019年度税制改正において控除について改正がなされますので、コラム「基礎控除や給与所得控除、公的年金など控除の改正(2019年度税制改正)」でご確認いただければと思います。
確定申告のにおいて、不明な点や不安な点があればぜひ無料相談をご利用くださいませ。

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