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年金と給与の確定申告について、どちらもあれば税金はどのようにかかる?

年金を受け取りながら、雇用契約などにより働き続けて給与を受け取っている方もいらっしゃるかと思います。
その場合の確定申告について、所得税や住民税の計算方法など確認しておきましょう。

年金と給与の確定申告が必要な金額は? また不要である上限は?

給与所得が2,000万円を超えている場合、また公的年金など年金を400万円を超えて受給している場合には、そもそも確定申告は必要となります。
それ未満の金額であっても、年金を受給しながら働き続けて、年金と給与の2つの収入がある場合には一定の金額から確定申告は必要です。
その場合、給与は給与所得として、年金は雑所得として確定申告をします。
 
具体的に言いますと、受給している公的年金が400万円以下で源泉徴収されており、公的年金など雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
その他に確定申告をする必要のない場合としては、給与額が2,000万円以下で年末調整を受けており、給与所得と退職所得ではない所得が20万円以下のケースです。

年金と給与を確定申告しないとどうなる? 確定申告義務はある?

年金と給与を受給して確定申告が必要なケースでありながらも確定申告をしなかった場合、税務調査となり追徴課税となるケースもあります。
確定申告が必要である所得金額、年金を受け取っている場合には、確定申告義務はありますので注意しておきましょう。
社員としての給与ではなくパートの収入がある場合には、コラム「年金とパート収入で税金はどのようにかかる?」もご確認いただければと思います。

年金と給与を確定申告する際の医療費控除について

年金と給与を確定申告する際、医療費が一定の金額を超えている場合には、医療費控除を適用することができます。
金額としては、10万円以上の医療費がかかった場合に、申告することで所得控除を受けることが可能です。
医療費控除については、コラム「医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」とは? 予防接種や漢方も可能!」もご確認いただければと思います。
また遺族年金の受給者は医療費控除を受けられるかどうかは、遺族年金の他に公的年金や収入があれば確定申告は必要となります。
 
医療費控除に関しては、コラム「医療費控除をマイナンバーカードだけで確定申告できるようになる?」もご確認くださいませ。

給与と年金を確定申告する際は源泉徴収が必要?

2019年4月から確定申告における源泉徴収票の添付は不要になりました。
会社から受け取る給与は年末調整されていると思いますが、確定申告の際にはその際に発行される源泉徴収票が必要でした。
必要なくなったとは言いましても、会社から発行される源泉徴収票、年金を受給した際の源泉徴収を管理しておくことをお勧めいたします。

年金と給与がある場合の確定申告シュミレーション

年金と給与がある場合には、金額から確定申告が必要かシミュレーションしましょう。

給与が2,000万円を超えている

給与が2,000万円を超えている場合には、会社での源泉徴収ができませんので、給与所得として確定申告をします。
 
給与所得:給与 – 給与所得控除 = 給与所得
税額:給与所得 ×(住民税率 + 所得税率)= 税額
 
詳しい所得税の計算方法は、コラム「国税である所得税の税率や節税は?」でご確認いただければと思います。

給与が2,000万円以下

公的年金などにかかる雑所得(公的年金など収入金額 – 公的年金など控除額) が20万円を超えていれば、雑所得として確定申告をします。
控除額は年齢によって異なり、公的年金などの収入金額が65歳未満は90万円を、65歳以上は140万円を超えた場合に確定申告が必要です。
 
雑所得:公的年金など収入金額 – 公的年金など控除額 = 雑所得 > 20万円 …確定申告が必要
給与所得:給与 – 給与所得控除 = 給与所得
税額:(給与所得 + 雑所得 – 基礎控除)×(住民税率 + 所得税率)= 税額

公的年金など年金を400万円を超えて受給している

公的年金など年金を400万円を超えて受給していれば、給与がいくらであっても年金を雑所得として申告する必要があります。
 
雑所得:公的年金など収入金額 – 公的年金など控除額 = 雑所得
税額:(雑所得 – 基礎控除) ×(住民税率 + 所得税率)= 税額
 
公的年金の確定申告については、コラム「老後の公的年金を受給した場合の確定申告における所得税」をご覧いただければと思います。

公的年金などの年金受給が400万円以下

給与所得(給与など収入金額 – 給与所得控除額)が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。
つまり、給与所得控除の65万円を足して給与が85万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。
給与所得控除については、コラム「基礎控除や給与所得控除、公的年金など控除の改正(2019年度税制改正)」をご覧いただければと思います。

確定申告の代行はぜひご相談ください!

確定申告では、適用できる控除などを受けることで、源泉徴収税額の還付を受けられる場合もあります。
住宅ローン減税や医療費控除など適用できる控除を活用して、所得税や住民税を抑えることを考えてみると良いかもしれません。
 
定年退職した際の税金については、以下のコラムもご確認くださいませ。
定年退職した翌年、住民税が大変な金額に? 退職金にかかる税金や納税
定年退職して業務委託で働くと、60歳から厚生年金を受け取れる?
 
所得控除を活用して確定申告については、ぜひ無料相談のお問い合わせからご相談いただければと思います。

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