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個人事業主は年金の免除制度を利用した方がいい?

60歳未満の全国民には国民年金への加入義務があり、個人事業主にもサラリーマンと同じく国民年金への加入が必要です。
ですが、個人事業主の場合によって、免除制度が適用され加入免除されることもあります。
この個人事業主に適用できる免除制度についてご説明します。

個人事業主の年金は切り替えとなる?

これまで企業などに勤めていたサラリーマンから個人事業主となったら、健康保険や年金保険が切り替えとなることはご存知かと思います。
サラリーマンであれば、全国民に加入義務のある国民年金と企業に勤める人が加入する厚生年金、また「けんぽ」と言われる健康保険に会社が手続きをしてくれて、加入していたかと思います。
個人事業主になると、厚生年金に加入することができず国民年金のみ、健康保険は国民健康保険へ切り替わります。
個人事業主には年金保険料の負担が大きく、払う金額を減らしたい、またはなくしたいと思うのではないでしょうか。

個人事業主は年金を払わないとどうなる?

個人事業主の方が受け取ることのできる年金は、その他に年金を用意していなければ、加入義務のある国民年金のみの受給となります。
この国民年金保険料の負担が大きい割に、将来もらえるかどうかわからないからと払わなかった場合、当たり前ですが国民年金を受給することはできません。
ただし、会社員などサラリーマンとして働いていた期間があり、厚生年金に1年以上加入していれば、サラリーマンと同じく国民年金と厚生年金、2つの年金を受給することが可能です。
加入していた時期や納付金額に左右されるため、厚生年金の受給金額は雀の涙ほどになることが予想されます。

個人事業主は国民年金を支払った方が良い

サラリーマンと違って個人事業主は国民年金のみであり、さらに退職金なども自分で準備しなければ定年以降に入ってくるお金もないため、生活が厳しくなる可能性もあります。
そのため、個人事業主は基本的に国民年金保険料をきちんと支払うことをお勧めいたします。
ですが、年金を払うことすら難しいほどに、個人事業主の収入はジェットコースターとなる時期もあることでしょう。
そのような場合には、年金の免除制度を利用するという手もあるかもしれません。

年金の免除制度を利用する手続きについて

年金保険料の免除制度は、前年度の所得が一定以下の方が、手続きすることで受けられる制度です。
また、30歳未満であれば、若年者納付猶予制度により納付を止めてもらうこともできます。
収入の不安定な個人事業主などは、前年度の所得から考慮して保険料の全額~1/4ずつの割合で年金保険料の免除を受けることが可能です。
具体的には、前年度の所得57万円未満(単身の場合)であれば全額免除となります。
 
この免除を受けている期間も受給資格の期間として計算されますが、後に受給できる年金の金額は免除割合によって減額となります。
この免除を受けた金額は10年以内に追納することで、年金受給額の減額を免れることができます。

年金の免除制度の手続きに必要なものと期間

年金の免除申請をする際には、以下が必要となります。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・マイナンバーカード(年金手帳もあると尚良)
・雇用保険受給資格者証や離職票の写し
・印鑑(シャチハタ不可)
 
上記の書類を揃えて、申請を受けたい年度(7月~6月の区切り)の7月~翌年6月末までに、住所を登録している年金事務所か市区町村役場で免除申請の手続きをします。
足を運べない場合には、書類をまとめて市町村役場に郵送することでも手続きすることが可能です。

個人事業主は年金保険料を経費として落とせるか

家賃や水道光熱費も案文により経費とできる個人事業主は、年金保険料も経費として落とすことができるか、気になるところかと思います。
国民年金保険料を納付したら、個人事業主は経費とするのではなく、確定申告で社会保険料控除として申告します。
事業の経費とすることはできなくても、所得控除として所得税の課税対象額から控除することが可能です。

個人事業主は年金だけでなく小規模企業共済もお勧め

個人事業主は、国民年金だけでなくその他の年金も活用し、将来に備えておくことをお勧めいたします。
活用しやすい年金としては、以下の制度がありますので、「社会保険(年金保険)について」と合わせてご確認ください。
 

付加年金

月額保険料400円で将来受け取る年金に上乗せすることができ、納付した金額は保険控除も受けられます。
年金の受給金額は、1年間で「200円 × 付加年金保険料の納付月数」です。
簡単に計算してみますと、
最終の納付金額は「月額保険料400円 × 納付月数」
年間の受給金額は「200円 × 納付月数」であり、
年金を2年間受給したら元を取れる計算となります。
金額を増やすには納付月数を増やす方法しかありませんので、はやめに検討すると良いかもしれません。

国民年金基金

掛け金にできる上限は、iDeCoと合わせて月額68,000円です。
どちらともに拠出して合わせて68,000円にすることも、どちらか単体に68,000円を拠出することもできます。
資金繰りに困った時には積み立てた金額を受け取ることができますが、最低で20年間の納付ができない場合には元本割れなどのリスクもあるため、注意しておきましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

個人型確定拠出年金に単体で掛け金とできる金額の上限も68,000円です。
国民年金基金とiDeCoの掛け金も、確定申告で控除することができます。
詳しくは、コラム「iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)を併用した節税は効果的?」をご覧ください。

小規模企業共済制度

月額1,000円~7万円の範囲内で、掛け金を500円単位で変額して納めることが可能です。
月に掛け金とできる上限は7万円、確定申告の際に所得控除とできる金額は年間84万円となります。
詳しくは、コラム「小規模企業共済で節税対策と退職金の準備ができる? 経営者必見!」でご確認いただけたらと思います。

個人事業主は年金の免除制度を

個人事業主で年金保険料の納付が厳しい方は、年金の免除制度を利用してみても良いかもしれません。
国民年金保険料は確定申告で社会保険料控除とできますので、しっかり払って控除とすることをお勧めいたします。
また、個人事業主はサラリーマンと比較して将来受け取れる年金が少なくなる可能性がありますので、その他の年金も活用して備えておくことをお勧めしております。
確定申告で不安に思うことや、支払う税額を抑えたいなど、また経費とできるものがあるか相談したいなどございましたらご連絡いただければと思います。

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