年中無休 | 24時間受付
2019年8月9日 [最終更新日]
以前ご説明した、個人間や法人間の低額譲渡の補足として、低額譲渡の取得費や課税についてご説明します。
フリマアプリは使っていますでしょうか?
近年、テクノロジーの発展により、個人間の低額譲渡などが盛んに行われているように感じます。
この低額譲渡の取得費や所得税などの課税について、ぜひ確認しておきましょう。
低額譲渡に際して、取得費と低額譲渡する財産の時価の差額は考慮しておく必要があります。
譲渡する側と譲渡される側、また個人でも法人でも低額譲渡すると税金がかかってくる可能性があるからです。
低額譲渡する側は、取得費と譲渡費用の合計額と、譲渡する財産の時価の差額に課税される可能性があります。
譲渡される側は、取得費と譲渡される財産の時価に課税されます。
それでは、取得費と譲渡する財産の差額にかかる税について見ていきましょう。
低額譲渡では、個人間や法人間、個人と法人間により、申告する際の税金の種類が異なってきます。
所得の種類やかかる税金は、以下でご確認ください。
売主→買主 | 所得の種類 | 売主にかかる税金 | 所得の種類 | 売主にかかる税金 |
個人→個人 | 譲渡所得 | 所得税・住民税 | 贈与 | 贈与税 |
個人→法人 | 譲渡所得 | 所得税・住民税 | 事業所得 | 法人税 |
法人→個人 | 事業所得(寄付金) | 法人税 | 給与所得(一時所得) | 所得税・住民税 |
法人→法人 | 事業所得 | 法人税 | 事業所得 | 法人税 |
低額譲渡では、売主と買主の両方、個人でも法人でも課税されます。
課税される税額の計算方法を確認しておきましょう。
課税対象の譲渡所得 = 売却額 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) – 特別控除額
譲渡所得税 = 課税対象の譲渡所得 × 税率( 所得税 + 住民税 )
計算方法の詳細は、コラム「確定申告における譲渡所得とは? 取得費の計算方法や税率を確認!」をご確認いただければと思います。
贈与税の課税対象額 = 贈与額 -110万円
贈与税額 = 贈与税の課税対象額 × 税率 – 控除額
贈与税の計算方法について詳しくは、コラム「高額プレゼントにかかる贈与税の計算方法や税率ついて」からご確認いただければと思います。
法人税の課税対象額 = 益金 – 損金(経費など)
法人税額 = 法人税の課税対象金額 × 税率
税率は、課税対象の所得が800万円を超えているかどうかで、15%となるか23.2%となるか決まります。
法人税については、コラム「法人税の種類や税率、計算方法について」をご確認ください。
低額譲渡をして税額を計算する際、消費税が課税された課税対象金額で計算します。
つまり、課税対象金額は譲渡した金額ではなく、譲渡した際の時価で計算し、その課税対象金額の計算式は以下のとおりです。
課税対象金額 = 低額譲渡した際の時価 × 消費税(現8%)
低額譲渡に関して詳しくは、それぞれ以下のコラムからご確認いただければと思います。
個人→個人:低額譲渡について、個人間の場合
個人→法人:低額譲渡とは、計算方法や確定申告について
法人→個人、法人→法人:低額譲渡について、法人の場合
個人間の低額譲渡は、近年フリマアプリなどの発展により多くなってきたかと思います。
この機会に課税について確認し、確定申告の際にわからない点があれば、ぜひ無料相談を活用いただけたらと思います。
☎:無料相談ダイヤル 0120-485-485
✉:無料面談のお問い合わせはコチラ