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サッカー選手の年収や確定申告について

2018年7月2日 [最終更新日]2020年5月8日 

カテゴリー:ブログ


プロサッカー選手などのプロスポーツ選手の確定申告についてご説明します。

プロサッカー選手の年収と収入項目

プロサッカー選手は年収いくらもらっているのか、サッカーを観ていると気になりますよね。
2018年J1リーグの登録選手数は564人、そのうちトップクラス15位までの年収は、なんと億超え!
それでは、プロサッカー選手の年収である、年俸についてご紹介します。

プロサッカー選手の年収

2018年の年俸ランキングを参考にすると、プロサッカー選手のトップクラスは以下のようになっています。
ガンバ大阪のMF遠藤保仁選手が1億4500万円
セレッソ大阪のMF清武弘嗣選手が1億2000万円
川崎フロンターレのMF中村憲剛選手が1億2000万円

一方で、18~20歳の若手選手は300万ということも。
登録選手数564人から計算された、プロサッカー選手の平均年俸は2661万円ということからも、上位と下位の年俸の差が激しいことがわかりますね。

プロサッカー選手の収入項目

プロサッカー選手ともなれば、知名度により芸能人のように扱われ、サッカー以外の収入も意外に多くあります。
考えられる収入について見ていきましょう。

*年俸(基本給・出場給・ボーナス給)

所属しているチームにもよりますが、ベースとなる基本給に加えて、出場することで支払われる出場給、出来高によって決まるボーナス給が年俸を構成します。

基本給
会社に入団し、プロサッカー選手となることで、毎月一定の金額が支払われます。
この部分を基本給として考え、確定申告の際には収入項目として処理する必要があります。
基本給の金額は、選手の活躍や所属する会社の運営状況によって変動します。

出場給
出場給とは、選手として試合に出場した際に支払われる金額です。
これも確定申告の際には収入として処理する必要があります。
契約の段階で出場給の総額は決定しており、出場した試合の数だけ受け取ることができます。
年俸や勝利給などとは別支給となっていることが多くあるようです。

ボーナス給
これは、試合で得点を決めた時や良いプレーをした時の出来高給、試合で勝利した時の勝利給などが考えられます。
確定申告の際には、ボーナス給も収入として処理する必要があります。
このボーナス給は、どのチームでも必ず支払われるものではなく、所属によって有無や金額が異なっているようです。

*スポンサー収入

一般的に、スポーツチームやクラブにはスポンサーが付き、金銭を出して支援しています。
このスポンサー収入も、確定申告の際には収入として処理が必要です。
場合によっては、金銭ではなくスパイクやボールなどの現品を受け取ることも考えられます。
対価として現金を支払っていない場合は、それらを確定申告の際には雑収入などとして計上が必要です。

 

*テレビ番組やCMなどの出演料

プロサッカー選手として、テレビやラジオ番組、またCMなどに出演した場合には、ギャラが支払われます。
一般的にギャラと言われる出演料は、確定申告の際には収入項目として処理が必要です。

*サッカー教室などでの報酬

サッカー教室を行ったり、講演会に呼ばれたりなどのイベントもあるかと思います。
その際に受け取った報酬も、確定申告の際には収入項目として処理が必要です。

*印税

最近、成功するための実用書や自伝書などが本屋に並んでいるのをよく見ませんか?
これらを出版した際に印税も、確定申告では収入として処理が必要です。

*契約金

プロ野球選手ではよく聞く契約金ですが、一般的にはプロサッカー選手には契約金がありません。
ですが、球団やチームによっては、少額が支払われることもあるようです。
受け取った際には、確定申告で収入として処理する必要があります。

プロサッカー選手は個人事業主! 確定申告が必要

プロサッカー選手が球団から受け取る報酬は、現在は事業所得として扱うのが一般的です。
そのため、プロサッカー選手などのプロスポーツ選手は、基本的に個人事業主となり、確定申告が必要です。

 

プロサッカー選手の経費項目

一般的に会社員が経費とできるものと言えば、事務用品などが考えられますよね。
しかし、サッカーが仕事のサッカー選手は、サッカーに関わるものを経費とできます。
どのようなものが経費とできるのか、気になりますよね。
それでは、プロサッカー選手は何を必要経費とすることができるのか、ご説明します。

*スパイクシューズやウェアなどのサッカー用品:消耗品費
プロサッカー選手として、必要なスパイクシューズやサッカーウェア、練習着を購入した場合には、すべて消耗品費として経費で落とすことができます。
練習や試合で汚れたユニフォームのクリーニング代金も、確定申告の際に経費として処理できます。
ただし、プライベートの支出ときちんと分けておく必要があります。

*トレーニングルームやジムなどの利用料金:賃借料(施設利用料)
ジムなどを利用してトレーニングを行う場合、その場所の利用料金も経費とすることができます。

*マネージャーやスポーツトレーナーなど人件費:外注費、給与手当
マネージャーやスポーツトレーナーなどを雇っている場合、その人件費は業務委託契約の場合は外注費、雇用契約の場合は給与手当として経費とすることができます。

*マネジメント契約した際の業務委託料金:外注費
プロサッカー選手には、マネジメントを業務委託している場合も考えられます。
確定申告の際には、それらの料金を外注費として経費とすることができます。

*会食や接待などの費用:接待交際費
プロサッカー選手となれば、様々な事業関係者との会食もあるでしょう。
それらに支払った金額は、すべて費用とすることができます。

*税理士や弁護士、その他コンサルタントへの報酬:支払報酬、支払手数料など
確定申告の手続きを依頼した際や、仕事でトラブルに見舞われた際、その他様々なコンサルタントの際に支払う報酬も、経費とすることができます。

*試合会場までの交通費や宿泊費:旅費交通費
試合会場に向かう際にかかる交通費、現地でホテルなどに宿泊する際の宿泊費は、経費として処理できます。

 

プロサッカー選手などプロスポーツ選手の方へ、確定申告について

プロサッカー選手などのプロスポーツ選手は、基本的に確定申告が必要です。
職業として特殊なだけに、何を経費とできるのか、一般的な申告と異なるものもあります。
そのため、プロとして試合をしながら確定申告を自分で行うのは、非常に困難になると考えられます。
その際には、領収書などをしっかり取っておき、税理士などに確定申告を任せてしまうことをおすすめします。



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