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確定申告とは? 年末調整の意義と源泉徴収について

コラム「年末調整の仕組み&年末調整代行サービス」にて、毎年の恒例行事である年末調整に触れました。
年末調整の時期が近づいたこともあり、年末調整の補足のお話となります。

年末調整は会社員の確定申告?

年末調整は“会社員の確定申告”と表現しました。
給与所得のみのサラリーマンは、基本的に確定申告をすることはないと思います。
それはあくまでも、会社側で税金を計算し、会社が“代わりに申告・納税”をしているからです。
では、なぜ会社(雇用主)が会社員(従業員)の税金を代わりに計算・納付するという、現在の制度になったのでしょうか。

源泉徴収の起源は戦費調達

税金の徴収目的は、昔と現在を比較して、往々にして同じものです。
税金が増えるのは国家の財政が苦しい時。
一国家の財政が苦しくなる状況といえば、昔では大飢饉や自然災害などで、それらの人の手ではどうにもならない状況を除けば、戦争による国庫圧迫でした。
“源泉徴収制度”は、その最たる例だと言えるでしょう。

源泉徴収の起源はイギリスの戦費調達

その起源は1799年のイギリス。
ナポレオン戦争における戦費調達のために、貴族階級を課税対象とした所得税の徴収が始まりと言われています。
日本では明治20年(1887年)に、所得税が導入されました。
 
その後、それをナチス・ドイツが対象範囲をより広く、国民大衆へと広げることで源泉徴収制度として機能させました。
日本は昭和15年(1940年)に、その制度にならい、税制改正によって導入しました。
 
なお、日本における源泉徴収制度そのものは、明治32年(1899年)に公社債の利子を対象としたものが既に有りました。
ですが、給与所得に対するものは、上記の昭和15年(1940年)の導入が初めてとなります。

日本における源泉徴収制度の導入

当時は、昭和初期より続く戦争のための財源不足から増収は続いており、これ以上の増税が難しくなっていた、という背景があります。
そこで考え出されたのが、所得税を前取りすることによる税金の徴収であり、昭和15年(1940年)4月1日における税制改正に伴い、日本で本格的に源泉徴収制度が導入されました。
 
ただ、この時はまだ、基礎控除や扶養控除と言った所得控除に変更があるなどで、税額に変更があった場合は、勤労所得者(現在の給与所得者)本人が税務署に申請書を提出して精算する必要がありました。
 
さらに、戦後の昭和22年に税務職員の不足等から、税額の精算手続きも会社側で行い、その精算事務の再確認(年末調整)を税務署が行うという形に移行しました。
それから4年後の昭和26年には、「年末調整は会社側で行う」という今の形へと落ち着きます。

源泉徴収制度のメリット・デメリット

大本は戦費調達が理由で始まった源泉徴収制度。
戦後70年を過ぎた今でも、なぜその制度が残っているのでしょうか。

源泉徴収制度のメリット

シンプルにまとめますと、源泉徴収制度には下記のメリットがあるからです。
 
・企業側で手続きをすることにより、徴税費用が安く済む(税務署の負担減)
・広範、精密かつ強力で、迅速かつ確実な租税徴収の確保に役立つ
・大部分は、確定申告をすることなく、年末調整で全ての課税関係が終了する(所得者の負担減)

源泉徴収制度のデメリット

メリットばかりのようにも見えますが、デメリットもあります。
 
例えば、会社に年末調整をしてもらうサラリーマンの方々で、「今の消費税率は何%?」と問われれば、誰しもが即答できるでしょう。
ですが、「去年の所得税はいくら納めた?」と問われて、即答できる方はどれほどいるでしょうか。
 
つまりデメリットは、個人の“税金を納めている”という感覚を薄くさせてしまうことです。
そして、このデメリットは事業主に波及しているように、昨今では思えます。

源泉税の不納付はネコババ

2008年に、下記のような事件がありました。
 
「東京地検特捜部は3日、東京・銀座の高級クラブの女性経営者とホステスを所得税法違反(脱税)で在宅起訴した。経営者は従業員の給与から天引きした所得税を納めず、ホステスは2億円余の所得を隠していたという。~中略~
3店に勤める100人超のホステスから源泉徴収した所得税約2億4600万円を納付しなかった。新店舗の開業資金などに充てたという。~後略~」(毎日新聞より抜粋)
 
この事件で天引きされた所得税は、開業資金などに充てられたという記述があります。
つまり、会社が従業員から徴収した税金(源泉税=従業員の所得税)を着服したという事件です。
上記で述べた【個人の“税金を納めている”という感覚を薄くさせてしまう】ことが、事業主に生じている事例とも言えます。

源泉所得税とは何か

会社(事業主)が従業員の給与から天引した源泉所得税が、どんな性質のものか思い返しましょう。
 
・本来は、会社員が自身で税額を計算し、国に納めなければいけない
・戦費調達を目的に、前取りが始まった。(源泉徴収)
・職員不足等により、会社側で年末調整を行うようになった
 
上記の流れを振り返ると、天引きした源泉所得税は、あくまでも従業員が収めるはずだった税金であることがわかります。
源泉所得税についての税率や計算納期の特例について確認しておきましょう。

源泉所得税は納税までが義務

当然、それは単に預かっただけのものですから、会社側で手を付けてはいけないお金です。
預かった以上、その責任に基づき、納付まで行うのが義務であります
中には、上記のように天引きした金額を会社のお金と思われて、事業資金等に充てる会社や事業主様がいらっしゃいますが、その判断は間違いです。
 
上記した事件が示すように、税務調査においても源泉所得税の未納付は重点的に調べられます。
当然、払っていなければ延滞税や不納付加算税といったペナルティが課せられます。

年末調整は会社員の確定申告の代行である意識を

上記のような背景事情により、年末調整 = 会社員の確定申告という冒頭の話に繋がります。
年末調整が本格的に行われるのは、例年12月~1月末です。
それによって作成された源泉徴収票が、会社員にとっての申告書代わりとなり、中にはそれを利用して確定申告を行われる方もいらっしゃることでしょう。
 
何はともあれ、サラリーマンにとっても、会社にとっても大切な行事には変わりません。
個人事業主(フリーランス)にとっては確定申告の源泉徴収は特に意識していることでしょう。
師走という名が示すとおり、年末調整を行う12月は忙しい時期となりますが、今年も無事に乗り切れるよう、年末調整はしっかり行っていきたいものです。
弊社では、上記のような問題が無いよう、親身に対応させていただいております。
年末調整の手続きも代行しておりますので、ぜひご検討ください。

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