

IoTという言葉をよく聞くかと思います。
 2018年にIoT税制が創設され、生産性向上を目的としてサイバーセキュリティ対策がなされた設備投資が推進されています。
 まずは、IoTについて簡単に確認しておきましょう。
IoTとは「Internet of Things」の略で、モノのインターネットとされています。
 これは、インターネットを経由してモノが通信することを意味し、センサーや通信機能を持つものなどを一般的に言います。
 モノとインターネットを接続するIoT技術により、業務の生産性向上も期待でき、IoT税制が創設されました。
一定要件を満たすシステムやロボット、センサーなどの導入を支援する税制措置「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」が平成30年6月に創設されました。
 ある一定のサイバーセキュリティ対策がなされたIoT技術を導入し、企業内外のデータ連携や高度利活用することで、生産性を向上させることが目的です。
 大企業ではIoT技術などを導入し、大企業と中小企業の生産性の差は拡大していることも背景にあると考えられます。
対象となるのは青色申告事業者で、業績や資本・事業規模などの制限はありません。
 青色申告と白色申告の違いについても確認しておきましょう。
適用するためには、認定を受ける必要があり、その認定のための要件は以下です。
  
・社内外データの連携
 ・企業の重要データをグループ企業間・事業所間で連携
  
必要なサイバーセキュリティ対策がなされいることを、登録セキスペなどセキュリティの専門家が担保していること。
  
投資年度から一定期間、以下を達成する見込みがあること。
 ・労働生産性:年平均2%以上の伸率が見られること
 ・投資利益率:年平均15%以上
 投資利益率 = 100 × 当期純利益 ÷(期首総資本 + 期末総資本)+ 2
  
対象となる資産は、ソフトウェアや機械装置、器具備品などで、最低投資合計額は5,000万円です。
 この機械装置や備品に関しては、ソフトウェアの利用において必要なものに限ります。
  
 対象設備の具体例としては、以下のものが挙げられます。
 ・データ収集を行うセンサーなどの機器
 ・データ分析を自動化するロボットやシステム
 ・データ連携・分析システムのサーバーやPC、ソフトウェア、AIシステムなど
 ・サイバーセキュリティ対策に必要な機器やシステム
対象となる設備について、特別償却の30%、または法人税額の15%を限度とした税額控除3%が措置対象です。
 また、継続雇用者給与等支給額が前年度より3%以上の増加が認められた場合、法人税額の20%を限度とした5%が対象となります。
IoT税制は2018年から適用を開始し、2021年3月31日までが適用期限です。
 当初は、2020年3月31日までの2年間で検討されていましたが、3年間の適用で創設されました。
中小企業の設備投資においては「中小企業投資促進税制」や設備投資には「少額減価償却資産の特例」などがあります。
 これらの特例をうまく活用して、IoTだけでなく設備投資を進めていくことで、生産性は向上するでしょう。
 IoTが進んでいく中で、これらの適用できる特例を上手に導入することをお勧めします。
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