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小規模企業共済で節税対策と退職金の準備ができる? 経営者必見!

節税しながら将来の積立ができるだけではなく、いざという時貸付を受けることもできるメリットの大きい制度をご存知でしょうか。
税理士の多くがお薦めする節税策と言っていいかもしれません。
 
その制度は、「小規模企業共済制度」です。

小規模企業共済制度は経営者の退職金制度

「小規模企業共済制度」とは、個人事業や会社等の役員の方が事業を終わりにしたり、退職したりなどの場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備しておく共済制度のことです。
 
簡単に表現すると「経営者の退職金制度」です。
小規模企業共済の掛け金の月額や払い込みや受け取り方法は、選ぶことができます。
 

①掛金の月額

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
つまり、月額7万円の掛け金を選択した場合、年間で最大84万円の所得控除を受けることができます。
掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、増額または減額できます。
最初は少なめの掛金で加入して、その後、増額していくことも可能です。
 

②払込方法

掛金の払込方法は、「月払い」、「半年払い」、「年払い」の3つから選択できます。
 

③掛金の前納

掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金を受け取れます。
ただし、過去に遡って納めることはできません。
 
経営者個人で加入して、長期間きちんと掛金を支払い続けていれば、払い込んだ額以上のお金を受け取れます。
また、経営者の方でなく会社にとってもメリットがあります
小規模企業共済に加入するメリットとデメリットについて、説明いたします。

小規模企業共済に加入するメリット

小規模企業共済に加入することで、様々なメリットがあります。

①掛け金分が節税になる

小規模企業共済の掛け金は、全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)となります。
そのため、掛けた分だけ節税できることになります。
 

②勤続年数で控除額が決まる具体例

小規模企業共済は、積み立て時は節税になり、受け取る共済金は「退職所得」になります。
そのため、退職所得控除を活用して、税金を払うことなく、退職金を受け取れる場合もあります。
 
例:毎月3万円の掛け金を30年払い続けた場合
退職金:12,676,200 円
(小規模企業共済制度 加入シミュレーション参考)
勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) = 800万円 + 70万円 × 10年 = 1500万円
 
となり、退職金が、所得控除内に収まるため、税金がかからず、退職金を受け取れます。
 

③最大120%相当額が戻ってくる

将来、共済金が戻ってくる時、掛け金納付期間に応じ、最大で120%相当額が戻ってきます。
ただし、納付期間が一定以下だと元本割れのリスクがあります。
 

④資金繰りに困ったときに、お金を借りられる

「契約者貸付制度」が存在するため、積み立てている金額の範囲内で資金を借りることも可能です。
もし仕事において資金がショートの危機に直面した場合には、便利かもしれません。
例えば、月5万円を8年間(96ヶ月)積み立てていれば、480万円 まで借入可能になります。

小規模企業共済へ加入するデメリット

①元本割れのリスクがある

小規模企業共済の最大のデメリットは、元本割れのリスクがあることです。
共済に加入したが数年で(任意)解約してしまった場合などは、元本割れで損をしてしまう可能性もあります。
掛金分を100%回収するには、最低でも240ヶ月分(20年間)の支払いが必要です。
加入の際は、慎重に検討したほうがいいでしょう。
 
※ただし、小規模企業共済は事業を廃業した場合、5年であろうと7年であろうと元本割れすることなく、全額戻ってきます。
 

②個人事業主か中小企業役員しか加入できない

小規模企業共済の加入には条件があります。
 
1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
 
以上が、小規模企業共済のメリット&デメリットです。
 
個人事業主は自分に退職金を支給できないので、小規模企業共済を上手く活用している人が多くいらっしゃいます。
小規模共済は、掛金は所得控除、受け取りは退職金や公的年金扱いのため、非常にお得な制度です。
ある程度、利益が出てきた個人事業主は必ず知っておくべき制度と言えます。
 
小規模企業共済は、税理士の多くが、起業された方に真っ先にお薦めする制度です。
小規模企業共済を活用して、節税と将来への備えをご検討ください。
 

まとめ

小規模企業共済への加入がおすすめな方は、比較的安定した収入が見込める不動産業や同族会社の役員の方です。
長期にわたり事業を行っていこうと決意している方にとっても、十分なメリットのある節税方法だと思います。
ご利用を考えている際には、ご相談いただければさらに効果的な節税方法をご提案いたします。

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