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障がい者控除の対象や金額について

確定申告の時期が近づいてきましたので、今回もそれに関連した内容になります。
今回は、「障がい者控除」です。

 

「障がい者控除」とは?

日本の法律では、障害のある方は、確定申告において、さまざまな控除が受けられる仕組みになっています。日本の税法の根底には、税金を負担する能力が低い人に対しては、税金を軽減しようという考えがあります。障がい者控除は、納税者本人とその家族のうち誰かに障害がある場合、控除を受けることができる制度です。こちらの「障がい者控除」は、本人のみならず、扶養親族も受けられることになっております。

 

「障がい者控除」はどのような方が対象となるのか?

税法上での例をあげると以下のような条件を満たす人になります。

 

・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、「知的障がい者」と判定された人
・身体障がい者福祉法の規定により交付を受けた「身体障がい者手帳」に、身体上の障がいがある人として記載されている人
・精神保健および精神障がい者福祉に関する法律の規定により、「精神障がい者保健福祉手帳」の交付を受けている人
(※症状が「重度」と判定された人は、「特別障がい者」という扱いになります)

 

では、どの税金が控除の対象となるのか?

障がい者控除は、①住民税、②所得税、③相続税に対して適用できます。住民税、所得税について控除を受けようとする方は、勤務先に提出する年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」に、誰が障がい者に該当するのか、障がいの状況などを記載して提出する必要があります。
障がい者控除は、「障がい者を扶養しているから」、「配偶者が障がい者だから」といって、自動的に控除されるものではありません。企業が手続きしてくれるものではなく、年末調整で自分から記載しなければ控除が受けられません。
障がい者控除の対象は2パターンあります。
「一般障がい者」と、重度障害の「特別障がい者」です。

 

いったいいくらくらい控除されるのか?

【所得税の控除】

一般障がい者:27万円
特別障がい者:40万円

 

【住民税の控除】

一般障がい者:26万円
特別障がい者:30万円

 

【相続税の控除】

相続人(財産をもらう方)が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

 

令和2年現在、相続税における障がい者控除の額は次のように計算します。
●一般障がい者・・・控除額=10万円×(85歳-相続が発生した時の年齢)
●特別障がい者・・・控除額=20万円×(85歳-相続が発生した時の年齢)
※年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算。

 

相続税控除の計算例
① 50歳5ヶ月の相続人が一般障がい者の場合
85歳 - 50歳5ヶ月 = 34歳7ヶ月 → 35歳 × 10万円 = 350万円が控除額

 

② 44歳4ヶ月の相続人が特別障がい者の場合
85歳 - 44歳4ヶ月 = 40歳8ヶ月 → 41歳 × 20万円 = 820万円が控除額

 

※②のように控除額が大きい場合・・・障がいのある方ご本人の相続税よりも控除額が大きくなり、障がい者控除が余ってしまうこともあります。その場合には余った控除額は、他の相続人から控除することができます。

 

まとめ

障がい者控除は、所得税、住民税だけではなく、相続税も控除の対象となります。
2015年に相続税が改正されて対象となる方が増えましたので、「利用できる控除は利用する」。これが相続税節税の近道です。相続税の障がい者控除は軽減効果が大きいですので、いつか相続が発生した際に、思い出していただければと思います。
相続についても、期限が迫った確定申告についても、弊社では対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
その際は、0120−400−800までお願します。

 

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