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消費税額の控除、カード明細とレシート(ご利用明細)のどちらを保存?

「カード会社から送られてきた明細があるから、レシートはいらないよね」
事業をされていて、日々の経費について、上記のように考えられている方は多いのではないでしょうか。
カード会社から毎月送られてくる明細には、いつ、どんな買い物をいたのか一覧としてまとめられており、カード利用者からすればわかりやすく、嵩張るレシートよりも扱いやすい物です。
ですが、だからといってレシートを破棄することは、実はリスクのある行為であるのは、ご存知でしたでしょうか?
なぜなら、カード会社から送られてくるカード明細は、あくまでも【カード会社に対する債務の一覧】であるからです。

なぜ、カード明細は根拠証憑とならない?

 上述したように、カード明細はあくまでも、カード会社が立て替え払いをした金額の一覧であり、取引当事者間の取引を証明するものではありません。
 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当せず、根拠証憑としてはみとめられていないのです。
 これは、特に消費税において、大きな意味を持ちます。

 

仕入に係る消費税額の控除

 消費税法第30条 

 

(1項から6項まで省略)

 

7項 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを、当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 

(8項は省略)

 

9項 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一  事業者に対し課税資産の譲渡等(省略)を行う他の事業者(省略)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの

 

イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(省略)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(省略)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 

(以下、省略)
 
 上記条文は、消費税の計算における、仕入れに係る消費税額の控除に関するものです。
 条文はなにかとわかりにくい内容ですが、ざっくり説明すれば、 

 

課税仕入として仕入税額控除の計算に含めたい場合は、
《1》帳簿及び請求書等が消費税法の要件を満たしていれば、消費税額の控除を認める(1項)
《2》帳簿及び請求書等を保存していない場合は、控除を認めない(7項)
《3》請求書等には、9項の【イ~ホ】が記載されていなければならない。
 という内容になります。

 

 仮に、カード明細があるからと、レシートを破棄してしまっていた場合、上述しましたように、カード明細は《2》に該当しないため、法人税の経費とは認められても、課税仕入として認められないこととなりかねないのです。
 

書類の保存には注意を!

万全を期すのであれば、カード明細に加えて領収書等を保存するのがベストでしょう。
仕入税額控除において、1度の取引につき3万円以下であれば、領収書等を破棄していても仕入税額控除が認められる特例もありますが、しかしその場合、法人税において青色申告の取り消しといったリスクがあります。
 もちろん、どの場合に領収書を破棄していいのか把握し、少しでも嵩張る資料を減らすことができれば理想ですが、その仮定で意図しないリスクが生じえるのは、否定できません。
 

税理士法人フォーエイトでは、お客様の実情に合わせて、親身に相談を賜っております。
まずは、お気軽にご連絡ください。

 

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