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税理士法人フォーエイト

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確定申告における山林所得の計算方法や所得の判断について

山林所得とは何か?

山林所得とは、山林を立木のまま、または伐採して譲渡することで生じる所得のことです。
ただし、山林を譲渡しても山林所得とならない場合があります。

山林でも山林所得とならない場合

譲渡した際の山林所得は、その保有期間により所得の判断がなされるため、山林を譲渡した所得でも、山林所得とならない場合があります。
また、山ごと山林を譲渡する場合、その土地部分は譲渡所得として扱います。
譲渡した山林による所得は、以下の表のように判断されます。
 

所得を判断する区分 所得の種類
保有期間が5年以内 事業的規模 事業所得
事業的規模でない 雑所得
保有期間が5年を超えている 事業的規模 山林所得

事業的規模の判断について

事業的規模の判断には、それだけで生計が立てられるかどうかが基準となります。
実務上では、50ヘクタール以上の山林を保有している場合、事業的規模と判断されるようです。
 
相続における山林の評価については、コラム「相続税における農地と山林の評価について」でご確認ください。

山林所得の方式による計算方法、森林計画特別控除について

課税対象となる山林所得は、以下のような計算方法で計算します。
 
山林所得 = 山林による収入総額 – 必要経費 – 森林計画特別控除 – 特別控除(50万円)
 
この必要経費には、取得費用と譲渡費用、植林費、伐採や育成など管理費、災害や盗難など損失額が含まれます。

概算経費控除方式を適用した場合

経費概算控除方式を適用した場合には、以下のように算出します。
 
山林所得 =( 山林による収入総額 – 譲渡経費 )× 50% – 森林計画特別控除 – 特別控除(50万円)
 
譲渡経費には、伐採費や運搬費など、譲渡時にかかった費用が含まれます。

森林計画特別控除について

森林計画特別控除は、以下の計算方法で算出する、いずれか低い方の金額です。
 

収入を基準とする場合

概算経費控除方式を適用する場合はこちらの控除額となります。
 
・山林による収入 – 譲渡費用 ≦ 2,000万円
森林計画特別控除額 = ( 山林による収入総額 – 譲渡費用 ) × 20%
 
・2,000万円 < 山林による収入 – 譲渡費用
森林計画特別控除額 = ( 山林による収入総額 – 譲渡費用 ) × 10% + 200万円
 

山林所得を基準とする場合

森林計画特別控除額 = ( 山林による収入総額 – 譲渡費用 ) × 50% – ( 必要経費 – 譲渡費用 )
 
これらの計算方法で課税対象となる山林所得、森林計画特別控除額を算出します。
 

分離課税の山林所得は5分5乗方式で所得税計算

山林所得による所得税は、5分5乗方式というものにより、以下のように算出します。
 
山林所得の所得税 = ( 課税対象の山林所得 × 1/5 × 税率 ) × 5
 
税率については、所得税の計算方法における税率などをご確認ください。

山林所得はなぜ分離課税?

山林所得にかかる所得税は、確定申告の際には他の所得と合計せずに計算する分離課税です。
分離課税となる理由は、山林所得はその他の所得とは異なった計算方法(5分5乗方式)を算出するからです。

住民税の税率は? 5分5乗方式で計算する?

平成18年度までは、住民税も5分5乗方式で計算されていました。
現在は、山林所得に住民税の税率10%をかけて計算します。

山林所得にも消費税がかかる?

事業所得だけでなく不動産所得や事業所得にも消費税がかかるのと同じように、山林所得にも消費税がかかります。
消費税の課税対象になるものとならないものがありますので、確定申告などの際には確認しておきましょう。

山林所得税の具体的な計算例について

これらの計算方法から、具体的な数字を用いで計算してみましょう。
山林による収入の総額は2,000万円、必要経費は300万円(内:譲渡費用100万円)だとします。
 
森林計画特別控除額 = ( 2,000万円 – 100万円 ) × 20% = 950万円
課税対象の山林所得 = 2,000万円 – 300万円 – 950万円 – 50万円 = 700万円
山林所得税 = ( 700万円 × 1/5 × 5% ) × 5 = 35万円
 
仮に、5分5乗方式で計算しない場合は以下のように計算できます。
700万円 × 23% – 63.6万円 = 97.4万円
 
比較してみると、97.4万円 – 35万円 = 62.4万円もの差となり、5分5乗方式により所得税がかなり軽減されていることがわかるかと思います。

山林所得は青色申告できるか?

山林所得は、確定申告で青色申告を適用できます。
その他にも、不動産所得と事業所得は青色申告とすることが可能です。
青色申告についても、コラム「青色申告制度の優遇措置について」で確認しておきましょう。

山林所得は損益通算できる?

山林所得は損益通算することができます。
損益通算が可能な損失は、以下の所得です。
山林所得・事業所得譲渡所得不動産所得

山林所得など所得の判断について

所得の種類における判断や、それぞれの計算方法などはわかりますでしょうか?
所得により、分離課税か総合課税か、また計算方法などが異なってきますので、山林所得と合わせて、その他の所得についても確認しておくことをお勧めします。
 
確定申告などの際に所得をどのように判断するのか、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ1度ご相談いただければ幸いです。

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