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確定申告の不要な失業保険や還付金について、所得税など

失業保険や給付金を受給していたり、払い過ぎたものが戻ってきたりした場合、確定申告が必要かどうか考えることもあるのではないでしょうか。
確定申告が不要な失業保険や給付金についてご説明していきます。

失業保険は所得ではないため確定申告は不要

退職後から再就職までの間には、申請することで失業保険の受給が可能です。
この失業保険は、就職していなくても最低限度の生活を保証するためのもので、所得としてみなされません。
所得ではないため所得税も課税されず、また確定申告する必要もありません。

失業保険を受給中でも確定申告が必要な場合

失業保険を受給中でも、確定申告をした方が良い場合もあります。
年度の途中で退職して再就職をしていない場合には、年末調整がされないため自分で確定申告することが必要です。
また、失業保険を受給した後に再就職をして、失業期間の医療費控除や社会保険料などを申請する場合にも確定申告をする必要があります。
 
確定申告することで、納め過ぎていた税の還付金を受けることができますので、忘れずに確定申告しましょう。

還付金や払戻金、給付金の確定申告は必要ない?

給付金を受け取った場合、確定申告する必要はありませんが、医療費控除などの所得控除を適用する場合には確定申告が必要です。
生命保険の解約返戻金などの払戻金は、一時所得として確定申告が必要な場合もありますので、払戻金は具体的にどのようなものかを確認して申告が必要かどうか判断しましょう。
 
また、クレジットカードなどの返済で多く支払いすぎており、手続きで取り戻した場合のお金は非課税となります。
他にも詐欺に遭って支払ってしまったお金を手続きで取り戻した場合、その戻ってきたお金にも税金はかかりませんので申告不要です。
 
場合によっては100万円を超えるお金が戻ってくるかもしれませんが、これらは非課税ですので確定申告で申告する必要はありません。
同じように確定申告不要な遺族年金については、コラム「遺族年金は税金がかからないため、確定申告は必要ない?」でご確認ください。

確定申告が必要なものと不要なものを確認

一般的には、高額なお金を手にしたら確定申告が必要と認識されている方も多いのではないでしょうか。
基本的に所得はすべて確定申告すべきですが、公的年金や保険金など確定申告の必要なものと、給付金や失業保険など確定申告が不要なものに分けられます。
還付金や給付金を受給する際には、確定申告が必要かどうか確認しておきましょう。
確定申告について不明な点などがありましたら、弊社では確定申告を代理で行っていますので、ぜひご相談いただければと思います。

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